(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
第464条
株式会社が
第116条第1項 又は 第182条の4第1項の規定による請求に応じて
株式を取得する場合において、
当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が
当該支払の日における分配可能額を超えるときは、
当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、
株式会社に対し、
連帯して、
その超過額を支払う義務を負う。
ただし、 その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
第116条第1項 又は 第182条の4第1項の規定による請求に応じて
株式を取得する場合において、
当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が
当該支払の日における分配可能額を超えるときは、
当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、
株式会社に対し、
連帯して、
その超過額を支払う義務を負う。
ただし、 その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
2項
前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
総株主の同意がなければ、
免除することができない。