6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第464条 (買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
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第6節 剰余金の配当等に関する責任    全条文     編章別条文→     ← 前節
(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
第464条  株式会社が
第116条第1項 又は 第182条の4第1項の規定による請求に応じて
株式を取得する
場合において、
当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が
当該支払の日における分配可能額を超えるときは、

当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、
株式会社に対し、
連帯して、
その超過額を支払う義務を負う。

ただし、 その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
2項  前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
次条 (第465条(欠損が生じた場合の責任))

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