6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第765条 (持分会社を設立する新設分割計画)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 会社分割    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 新設分割    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 持分会社を設立する新設分割    全条文     編章別条文→     ← 前款
(持分会社を設立する新設分割計画)
第765条   又は 二以上の株式会社 又は 合同会社が新設分割をする場合において、
新設分割設立会社が持分会社であるときは、

新設分割計画において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 持分会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社 又は 合同会社のいずれであるかの別
 新設分割設立持分会社の目的、商号 及び 本店の所在地
 新設分割設立持分会社の社員についての次に掲げる事項
 当該社員の名称 及び 住所
 当該社員が無限責任社員 又は 有限責任社員のいずれであるかの別
 当該社員の出資の価額
 前2号に掲げるもののほか、新設分割設立持分会社の定款で定める事項
 新設分割設立持分会社が新設分割により新設分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務新設分割株式会社の株式 及び 新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
 新設分割設立持分会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部 又は 一部に代わる当該新設分割設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
 前号に規定する場合において、二以上の株式会社 又は 合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する事項
 新設分割株式会社が新設分割設立持分会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨
 第171条第1項の規定による株式の取得同項第1号に規定する取得対価が新設分割設立持分会社の持分これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
 剰余金の配当配当財産が新設分割設立持分会社の持分のみであるものに限る。)
2項  新設分割設立持分会社が合名会社であるときは、
前項第3号ロに掲げる事項として、
その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。
3項  新設分割設立持分会社が合資会社であるときは、
第1項第3号ロに掲げる事項として、
その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
4項  新設分割設立持分会社が合同会社であるときは、
第1項第3号ロに掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
次条 (第766条(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等))

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