(株式会社の組織変更計画の承認等)
第776条
組織変更をする株式会社は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2項
組織変更をする株式会社は、
効力発生日の20日前までに、
その登録株式質権者 及び 登録新株予約権質権者に対し、
組織変更をする旨を通知しなければならない。
効力発生日の20日前までに、
その登録株式質権者 及び 登録新株予約権質権者に対し、
組織変更をする旨を通知しなければならない。
3項
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。