6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第807条 (株式の価格の決定等)
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第3節 新設合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社 及び 株式移転完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(株式の価格の決定等)
第807条  株式買取請求があった場合において、
株式の価格の決定について、
株主と消滅株式会社等
新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、
消滅株式会社等は、
設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければならない。
2項  株式の価格の決定について、
設立会社の成立の日から30日以内に協議が調わないときは、

株主 又は 消滅株式会社等は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項  前条第7項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
設立会社の成立の日から60日以内に同項の申立てがないときは、

その期間の満了後は、
株主は、
いつでも、
株式買取請求を撤回することができる。
4項  消滅株式会社等は、
裁判所の決定した価格に対する
第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
5項  消滅株式会社等は、
株式の価格の決定があるまでは、
株主に対し、
当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項  株式買取請求に係る株式の買取りは、
設立会社の成立の日に、
その効力を生ずる。
7項  株券発行会社は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、
その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
次条 (第808条(新株予約権買取請求))

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