6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第5編 第5章 第3節 第1款 第1目 株式会社の手続
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第3節 新設合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社 及び 株式移転完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(新設合併契約等に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第803条  次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、
新設合併契約等備置開始日から
新設合併設立会社、新設分割設立会社 又は 株式移転設立完全親会社
(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後6箇月を経過する日新設合併消滅株式会社にあっては新設合併設立会社の成立の日までの間、
当該各号に定めるもの
(以下この節において「新設合併契約等」という。)の内容
その他法務省令で定める事項を
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
 新設合併消滅株式会社 新設合併契約
 新設分割株式会社 新設分割計画
 株式移転完全子会社 株式移転計画
2項  前項に規定する「新設合併契約等備置開始日」とは、
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
 新設合併契約等について株主総会種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日第319条第1項の場合にあっては同項の提案があった日)
 第806条第3項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日 又は 同条第4項の公告の日のいずれか早い日
 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日 又は 同条第4項の公告の日のいずれか早い日
 第810条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日 又は 同項の規定による催告の日のいずれか早い日
 前各号に規定する場合以外の場合には、新設分割計画の作成の日から2週間を経過した日
3項  消滅株式会社等の株主 及び 債権者株式移転完全子会社にあっては株主 及び 新株予約権者は、
消滅株式会社等に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
 第1項の書面の閲覧の請求
 第1項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併契約等の承認)    条文別へ
第804条  消滅株式会社等は、
株主総会の決議によって、
新設合併契約等の承認を受けなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
新設合併設立会社が持分会社である場合には、
新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。
3項  新設合併消滅株式会社 又は 株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、
新設合併消滅株式会社 又は 株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社 又は 株式移転設立完全親会社の株式等の全部 又は 一部が譲渡制限株式等であるときは、

当該新設合併 又は 株式移転は、
当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式譲渡制限株式を除く。)
の種類株主を構成員とする種類株主総会当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会
の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、
この限りでない。
4項  消滅株式会社等は、
第1項の株主総会の決議の日第2項に規定する場合にあっては同項の総株主の同意を得た日から2週間以内に、
その登録株式質権者
次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。) 及び 第808条第3項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、
新設合併、新設分割 又は 株式移転
(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなければならない。
5項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
(新設分割計画の承認を要しない場合)    条文別へ
第805条   前条第1項の規定は
新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が
新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1
これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあってはその割合を超えない場合には、
適用しない。
(新設合併等をやめることの請求)    条文別へ
第805条の2   新設合併等が法令 又は 定款に違反する場合において、
消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

消滅株式会社等の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該新設合併等をやめることを請求することができる。

ただし、 前条に規定する場合は、
この限りでない。
(反対株主の株式買取請求)    条文別へ
第806条  新設合併等をする場合次に掲げる場合を除く。)には、
反対株主は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 第804条第2項に規定する場合
 第805条に規定する場合
2項  前項に規定する「反対株主」とは、
次に掲げる株主をいう。
 第804条第1項の株主総会新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、 かつ、 当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
3項  消滅株式会社等は、
第804条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、
その株主に対し、
新設合併等をする旨
並びに 他の新設合併消滅会社、新設分割会社 又は 株式移転完全子会社
(以下この節において「消滅会社等」という。) 及び 設立会社の商号 及び 住所を
通知しなければならない。

ただし、 第1項各号に掲げる場合は
この限りでない。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)
第3項の規定による通知 又は 前項の公告をした日から20日以内に、
その株式買取請求に係る株式の数
種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
6項  株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、
当該株式の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。

ただし、 当該株券について第223条の規定による請求をした者については、
この限りでない。
7項  株式買取請求をした株主は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができる。
8項  新設合併等を中止したときは、
株式買取請求は、
その効力を失う。
9項  第133条の規定は、
株式買取請求に係る株式については、
適用しない。
(株式の価格の決定等)    条文別へ
第807条  株式買取請求があった場合において、
株式の価格の決定について、
株主と消滅株式会社等
新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、
消滅株式会社等は、
設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければならない。
2項  株式の価格の決定について、
設立会社の成立の日から30日以内に協議が調わないときは、

株主 又は 消滅株式会社等は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項  前条第7項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
設立会社の成立の日から60日以内に同項の申立てがないときは、

その期間の満了後は、
株主は、
いつでも、
株式買取請求を撤回することができる。
4項  消滅株式会社等は、
裁判所の決定した価格に対する
第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
5項  消滅株式会社等は、
株式の価格の決定があるまでは、
株主に対し、
当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項  株式買取請求に係る株式の買取りは、
設立会社の成立の日に、
その効力を生ずる。
7項  株券発行会社は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、
その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
(新株予約権買取請求)    条文別へ
第808条  次の各号に掲げる行為をする場合には、
当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 新設合併 第753条第1項第10号 又は 第11号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
 新設分割新設分割設立会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第763条第1項第10号 又は 第11号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件同号ハに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
 新設分割計画新株予約権
 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 株式移転 次に掲げる新株予約権のうち、第773条第1項第9号 又は 第10号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件同号ホに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
 株式移転計画新株予約権
 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
2項  新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、
前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは
併せて、
新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。

ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は
この限りでない。
3項  次の各号に掲げる消滅株式会社等は、
第804条第1項の株主総会の決議の日同条第2項に規定する場合にあっては同項の総株主の同意を得た日第805条に規定する場合にあっては新設分割計画の作成の日から2週間以内に、
当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、
新設合併等をする旨 並びに 他の消滅会社等 及び 設立会社の商号 及び 住所
を通知しなければならない。
 新設合併消滅株式会社 全部の新株予約権
 新設分割設立会社が株式会社である場合における新設分割株式会社 次に掲げる新株予約権
 新設分割計画新株予約権
 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 株式移転完全子会社 次に掲げる新株予約権
 株式移転計画新株予約権
 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  新株予約権買取請求は
第3項の規定による通知 又は 前項の公告をした日から20日以内に、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容 及び 数を明らかにしてしなければならない。
6項  新株予約権証券が発行されている新株予約権について
新株予約権買取請求をしようとするときは、

当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権証券を提出しなければならない。

ただし、 当該新株予約権証券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
7項  新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について
新株予約権買取請求をしようとするときは、

当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権付社債券を提出しなければならない。

ただし、 当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
8項  新株予約権買取請求をした新株予約権者は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、
その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9項  新設合併等を中止したときは、
新株予約権買取請求は、
その効力を失う。
10項  第260条の規定は、
新株予約権買取請求に係る新株予約権については、
適用しない。
(新株予約権の価格の決定等)    条文別へ
第809条  新株予約権買取請求があった場合において、
新株予約権
当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、
新株予約権者と消滅株式会社等
新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、
消滅株式会社等は、
設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければならない。
2項  新株予約権の価格の決定について、
設立会社の成立の日から30日以内に協議が調わないときは、

新株予約権者 又は 消滅株式会社等は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項  前条第8項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
設立会社の成立の日から60日以内に同項の申立てがないときは、

その期間の満了後は、
新株予約権者は、
いつでも、
新株予約権買取請求を撤回することができる。
4項  消滅株式会社等は、
裁判所の決定した価格に対する
第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
5項  消滅株式会社等は、
新株予約権の価格の決定があるまでは、
新株予約権者に対し、
当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項  新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、
設立会社の成立の日に、
その効力を生ずる。
7項  消滅株式会社等は、
新株予約権証券が発行されている新株予約権について
新株予約権買取請求があったときは、

新株予約権証券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
8項  消滅株式会社等は、
新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について
新株予約権買取請求があったときは、

新株予約権付社債券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
(債権者の異議)    条文別へ
第810条  次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める債権者は、
消滅株式会社等に対し、
新設合併等について異議を述べることができる。
 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
 新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者第763条第1項第12号 又は 第765条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては新設分割株式会社の債権者)
 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
2項  前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部 又は 一部が異議を述べることができる場合には、
消滅株式会社等は、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、 知れている債権者同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、
各別にこれを催告しなければならない。

ただし、 第4号の期間は、
1箇月を下ることができない。
 新設合併等をする旨
 他の消滅会社等 及び 設立会社の商号 及び 住所
 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項  前項の規定にかかわらず、
消滅株式会社等が同項の規定による公告を、
官報のほか、
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
同項第2号 又は 第3号に掲げる公告方法によりするときは、

前項の規定による各別の催告新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、
することを要しない。
4項  債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、
当該債権者は、
当該新設合併等について承認をしたものとみなす。
5項  債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、
消滅株式会社等は、
当該債権者に対し、
弁済し、
若しくは 相当の担保を提供し、
又は 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。

ただし、 当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは
この限りでない。
(新設分割 又は 株式移転に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第811条  新設分割株式会社 又は 株式移転完全子会社は、
新設分割設立会社 又は 株式移転設立完全親会社の成立の日後
遅滞なく、
新設分割設立会社 又は 株式移転設立完全親会社と共同して、

次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定めるものを作成しなければならない。
 新設分割株式会社 新設分割により新設分割設立会社が承継した新設分割株式会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録
 株式移転完全子会社 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録
2項  新設分割株式会社 又は 株式移転完全子会社は、
新設分割設立会社 又は 株式移転設立完全親会社の成立の日から6箇月間、
前項各号の書面 又は 電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項  新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、
新設分割株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
4項  前項の規定は、
株式移転完全子会社
について準用する。

この場合において、
同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、
「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主 又は 新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。
(剰余金の配当等に関する特則)    条文別へ
第812条   第445条第4項、
第458条
及び 第2編第5章第6節の規定は、

次に掲げる行為については、
適用しない。
 第763条第1項第12号イ 又は 第765条第1項第8号イの株式の取得
 第763条第1項第12号ロ 又は 第765条第1項第8号ロの剰余金の配当

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