(新設合併等をやめることの請求)
第805条の2
新設合併等が法令 又は
定款に違反する場合において、
消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
消滅株式会社等の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該新設合併等をやめることを請求することができる。
ただし、 前条に規定する場合は、
この限りでない。
消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
消滅株式会社等の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該新設合併等をやめることを請求することができる。
ただし、 前条に規定する場合は、
この限りでない。