6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第805条の2 (新設合併等をやめることの請求)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第3節 新設合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社 及び 株式移転完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(新設合併等をやめることの請求)
第805条の2   新設合併等が法令 又は 定款に違反する場合において、
消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

消滅株式会社等の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該新設合併等をやめることを請求することができる。

ただし、 前条に規定する場合は、
この限りでない。
次条 (第806条(反対株主の株式買取請求))

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