6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第806条 (反対株主の株式買取請求)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第3節 新設合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社 及び 株式移転完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(反対株主の株式買取請求)
第806条  新設合併等をする場合次に掲げる場合を除く。)には、
反対株主は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 第804条第2項に規定する場合
 第805条に規定する場合
2項  前項に規定する「反対株主」とは、
次に掲げる株主をいう。
 第804条第1項の株主総会新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、 かつ、 当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
3項  消滅株式会社等は、
第804条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、
その株主に対し、
新設合併等をする旨
並びに 他の新設合併消滅会社、新設分割会社 又は 株式移転完全子会社
(以下この節において「消滅会社等」という。) 及び 設立会社の商号 及び 住所を
通知しなければならない。

ただし、 第1項各号に掲げる場合は
この限りでない。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)
第3項の規定による通知 又は 前項の公告をした日から20日以内に、
その株式買取請求に係る株式の数
種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
6項  株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、
当該株式の株主は、
消滅株式会社等に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。

ただし、 当該株券について第223条の規定による請求をした者については、
この限りでない。
7項  株式買取請求をした株主は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができる。
8項  新設合併等を中止したときは、
株式買取請求は、
その効力を失う。
9項  第133条の規定は、
株式買取請求に係る株式については、
適用しない。
次条 (第807条(株式の価格の決定等))

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