(新設分割計画の承認を要しない場合)
第805条
前条第1項の規定は、
新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が
新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、
適用しない。
新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が
新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、
適用しない。