6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第811条 (新設分割 又は 株式移転に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
会社法    全条文     全編章
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第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第3節 新設合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社 及び 株式移転完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(新設分割 又は 株式移転に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第811条  新設分割株式会社 又は 株式移転完全子会社は、
新設分割設立会社 又は 株式移転設立完全親会社の成立の日後
遅滞なく、
新設分割設立会社 又は 株式移転設立完全親会社と共同して、

次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定めるものを作成しなければならない。
 新設分割株式会社 新設分割により新設分割設立会社が承継した新設分割株式会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録
 株式移転完全子会社 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録
2項  新設分割株式会社 又は 株式移転完全子会社は、
新設分割設立会社 又は 株式移転設立完全親会社の成立の日から6箇月間、
前項各号の書面 又は 電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項  新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、
新設分割株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
4項  前項の規定は、
株式移転完全子会社
について準用する。

この場合において、
同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、
「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主 又は 新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。
次条 (第812条(剰余金の配当等に関する特則))

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