6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第939条 (会社の公告方法)
会社法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(会社の公告方法)
第939条  会社は、
公告方法として、
次に掲げる方法のいずれかを

定款で定めることができる。
 官報に掲載する方法
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告
2項  外国会社は、
公告方法として、
前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3項  会社 又は 外国会社が
第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、
電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。
この場合においては、
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、
同項第1号 又は 第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4項  第1項 又は 第2項の規定による定めがない会社 又は 外国会社の公告方法は、
第1項第1号の方法とする。
次条 (第940条(電子公告の公告期間等))

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