6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第5章 第2節 電子公告調査機関
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(電子公告調査)    条文別へ
第941条   この法律 又は 他の法律の規定による公告第440条第1項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、
公告期間中、
当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、
法務省令で定めるところにより、
法務大臣の登録を受けた者
(以下この節において「調査機関」という。)に対し、
調査を行うことを求めなければならない。
(登録)    条文別へ
第942条  前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、
同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項  登録を受けようとする者は、
実費を勘案して政令で定める額
の手数料を納付しなければならない。
(欠格事由)    条文別へ
第943条   次のいずれかに該当する者は、
登録を受けることができない。
 この節の規定 若しくは 農業協同組合法第92条第5項、金融商品取引法第50条の2第10項 及び 第66条の40第6項、公認会計士法第34条の20第6項 及び 第34条の23第4項、消費生活協同組合法第26条第6項、水産業協同組合法第121条第5項、中小企業等協同組合法第33条第7項輸出水産業の振興に関する法律第20条 並びに 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項 及び 第47条第2項において準用する場合を含む。)、弁護士法第30条の28第6項同法第43条第3項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法第55条第3項、司法書士法第45条の2第6項、土地家屋調査士法第40条の2第6項、商品先物取引法第11条第9項、行政書士法第13条の20の2第6項、投資信託 及び 投資法人に関する法律第25条第2項同法第59条において準用する場合を含む。) 及び 第186条の2第4項、税理士法第48条の19の2第6項同法第49条の12第3項において準用する場合を含む。)、信用金庫法第87条の4第4項、輸出入取引法第15条第6項同法第19条の6において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法第55条第5項、労働金庫法第91条の4第4項、技術研究組合法第16条第8項、農業信用保証保険法第48条の3第5項同法第48条の9第7項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法第25条の23の2第6項、森林組合法第8条の2第5項、銀行法第49条の2第2項、保険業法第67条の2 及び 第217条第3項、資産の流動化に関する法律第194条第4項、弁理士法第53条の2第6項、農林中央金庫法第96条の2第4項、信託業法第57条第6項 並びに 一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律第333条(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第955条第1項の規定 又は この節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第954条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う理事等理事取締役執行役業務を執行する社員監事 若しくは 監査役 又は これらに準ずる者をいう。第947条において同じ。)のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)    条文別へ
第944条  法務大臣は、
第942条第1項の規定により登録を申請した者が、
次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、

その登録をしなければならない。
この場合において、
登録に関して必要な手続は、
法務省令で定める。
 電子公告調査に必要な電子計算機入出力装置を含む。以下この号において同じ。) 及び プログラム電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
 当該電子計算機 及び プログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
 当該電子計算機 若しくは その用に供する電磁的記録を損壊し、 若しくは 当該電子計算機に虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与え、 又は その他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、 又は 使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
 当該電子計算機 及び プログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報 及び 指令 並びに インターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2項  登録は、
調査機関登録簿に次に掲げる事項
記載し、 又は 記録して
するものとする。
 登録年月日 及び 登録番号
 登録を受けた者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 法人にあってはその代表者の氏名
 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
(登録の更新)    条文別へ
第945条  登録は、
3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、

その効力を失う。
2項  前3条の規定は、
前項の登録の更新
について準用する。
(調査の義務等)    条文別へ
第946条  調査機関は、
電子公告調査を行うことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、
電子公告調査を行わなければならない。
2項  調査機関は、
公正に、
かつ、 法務省令で定める方法により
電子公告調査を行わなければならない。
3項  調査機関は、
電子公告調査を行う場合には
法務省令で定めるところにより、
電子公告調査を行うことを求めた者
(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を
法務大臣に報告しなければならない。
4項  調査機関は、
電子公告調査の後遅滞なく、
調査委託者に対して、
法務省令で定めるところにより、
当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
(電子公告調査を行うことができない場合)    条文別へ
第947条   調査機関は、
次に掲げる者の電子公告による公告
又は その者 若しくは その理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、
電子公告調査を行うことができない。
 当該調査機関
 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
 理事等 又は 職員過去2年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が2分の1を超える法人
 理事等 又は 職員のうちに当該調査機関法人であるものを除く。) 又は 当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
(事業所の変更の届出)    条文別へ
第948条   調査機関は、
電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは
変更しようとする日の2週間前までに、
法務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)    条文別へ
第949条  調査機関は、
電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、
電子公告調査の業務の開始前に、
法務大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも
同様とする。
2項  業務規程には、
電子公告調査の実施方法、
電子公告調査に関する料金
その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)    条文別へ
第950条   調査機関は、
電子公告調査の業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止しようとするときは、

法務省令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を法務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第951条  調査機関は、
毎事業年度経過後3箇月以内に、
その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び 損益計算書 又は 収支計算書 並びに 事業報告書
これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、
5年間事業所に備え置かなければならない。
2項  調査委託者その他の利害関係人は、
調査機関に対し、
その業務時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前号の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求 又は 当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)    条文別へ
第952条   法務大臣は、
調査機関が第944条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、
その調査機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)    条文別へ
第953条   法務大臣は、
調査機関が第946条の規定に違反していると認めるときは、
その調査機関に対し、
電子公告調査を行うべきこと
又は 電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。
(登録の取消し等)    条文別へ
第954条   法務大臣は、
調査機関が次のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて
電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
 第943条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第947条電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第950条まで、第951条第1項 又は 次条第1項電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第951条第2項各号 又は 次条第2項各号電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
 第952条 又は 前条電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
 不正の手段により第941条の登録を受けたとき。
(調査記録簿等の記載等)    条文別へ
第955条  調査機関は、
法務省令で定めるところにより、
調査記録 又は これに準ずるものとして法務省令で定めるもの
(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、
電子公告調査に関し法務省令で定めるものを
記載し、 又は 記録し、
及び 当該調査記録簿等を保存しなければならない。
2項  調査委託者その他の利害関係人は、
調査機関に対し、
その業務時間内は、
いつでも、
当該調査機関が前項 又は 次条第2項の規定により保存している調査記録簿等
利害関係がある部分に限る。)について、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 当該請求をするには、
当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求
 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求 又は 当該事項を記載した書面の交付の請求
(調査記録簿等の引継ぎ)    条文別へ
第956条  調査機関は、
電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき
又は 第954条の規定により登録が取り消されたときは、

その保存に係る前条第1項電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を
他の調査機関に引き継がなければならない。
2項  前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、
法務省令で定めるところにより、
その調査記録簿等を保存しなければならない。
(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)    条文別へ
第957条  法務大臣は、
登録を受ける者がないとき、
第950条の規定による電子公告調査の業務の全部 又は 一部の休止 又は 廃止の届出があったとき、
第954条の規定により登録を取り消し、 又は 調査機関に対し電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じたとき、
調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部 又は 一部を実施することが困難となったとき、
その他必要があると認めるときは、

当該電子公告調査の業務の全部 又は 一部を
自ら行うことができる。
2項  法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部 又は 一部を自ら行う場合における
電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、
法務省令で定める。
3項  第1項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、
実費を勘案して政令で定める額
の手数料を納付しなければならない。
(報告 及び 検査)    条文別へ
第958条  法務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
調査機関に対し、
その業務 若しくは 経理の状況に関し報告をさせ、
又は その職員に、
調査機関の事務所 若しくは 事業所に立ち入り、
業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項  前項の規定により職員が立入検査をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。
3項  第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)    条文別へ
第959条   法務大臣は、
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
 第948条 又は 第950条の届出があったとき。
 第954条の規定により登録を取り消し、 又は 電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じたとき。
 第957条第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部を自ら行うものとするとき、 又は 自ら行っていた電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部を行わないこととするとき。

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