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第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節
(登録基準)
第944条  法務大臣は、
第942条第1項の規定により登録を申請した者が、
次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、

その登録をしなければならない。
この場合において、
登録に関して必要な手続は、
法務省令で定める。
 電子公告調査に必要な電子計算機入出力装置を含む。以下この号において同じ。) 及び プログラム電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
 当該電子計算機 及び プログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
 当該電子計算機 若しくは その用に供する電磁的記録を損壊し、 若しくは 当該電子計算機に虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与え、 又は その他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、 又は 使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
 当該電子計算機 及び プログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報 及び 指令 並びに インターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2項  登録は、
調査機関登録簿に次に掲げる事項
記載し、 又は 記録して
するものとする。
 登録年月日 及び 登録番号
 登録を受けた者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 法人にあってはその代表者の氏名
 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
次条 (第945条(登録の更新))

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