(報告 及び
検査)
第958条
法務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
調査機関に対し、
その業務 若しくは 経理の状況に関し報告をさせ、
又は その職員に、
調査機関の事務所 若しくは 事業所に立ち入り、
業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
この法律の施行に必要な限度において、
調査機関に対し、
その業務 若しくは 経理の状況に関し報告をさせ、
又は その職員に、
調査機関の事務所 若しくは 事業所に立ち入り、
業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。
3項
第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。