6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第958条 (報告 及び 検査)
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(報告 及び 検査)
第958条  法務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
調査機関に対し、
その業務 若しくは 経理の状況に関し報告をさせ、
又は その職員に、
調査機関の事務所 若しくは 事業所に立ち入り、
業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項  前項の規定により職員が立入検査をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。
3項  第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次条 (第959条(公示))

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