6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第959条 (公示)
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第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節
(公示)
第959条   法務大臣は、
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
 第948条 又は 第950条の届出があったとき。
 第954条の規定により登録を取り消し、 又は 電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じたとき。
 第957条第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部を自ら行うものとするとき、 又は 自ら行っていた電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部を行わないこととするとき。
次条 (第960条(取締役等の特別背任罪))

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