(公示)
第959条
法務大臣は、
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
1
登録をしたとき。
2
第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
3
第948条 又は
第950条の届出があったとき。
4
第954条の規定により登録を取り消し、 又は
電子公告調査の業務の全部 若しくは
一部の停止を命じたとき。
5
第957条第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部 若しくは
一部を自ら行うものとするとき、 又は
自ら行っていた電子公告調査の業務の全部 若しくは
一部を行わないこととするとき。