(登録の取消し等)
第954条
法務大臣は、
調査機関が次のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて
電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
調査機関が次のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて
電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
1
第943条第1号 又は
第3号に該当するに至ったとき。
2
第947条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第950条まで、第951条第1項 又は
次条第1項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3
正当な理由がないのに第951条第2項各号 又は
次条第2項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
4
第952条 又は
前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
5
不正の手段により第941条の登録を受けたとき。