6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第954条 (登録の取消し等)
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節
(登録の取消し等)
第954条   法務大臣は、
調査機関が次のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて
電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
 第943条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第947条電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第950条まで、第951条第1項 又は 次条第1項電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第951条第2項各号 又は 次条第2項各号電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
 第952条 又は 前条電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
 不正の手段により第941条の登録を受けたとき。
次条 (第955条(調査記録簿等の記載等))

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