6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第943条 (欠格事由)
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節
(欠格事由)
第943条   次のいずれかに該当する者は、
登録を受けることができない。
 この節の規定 若しくは 農業協同組合法第92条第5項、金融商品取引法第50条の2第10項 及び 第66条の40第6項、公認会計士法第34条の20第6項 及び 第34条の23第4項、消費生活協同組合法第26条第6項、水産業協同組合法第121条第5項、中小企業等協同組合法第33条第7項輸出水産業の振興に関する法律第20条 並びに 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項 及び 第47条第2項において準用する場合を含む。)、弁護士法第30条の28第6項同法第43条第3項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法第55条第3項、司法書士法第45条の2第6項、土地家屋調査士法第40条の2第6項、商品先物取引法第11条第9項、行政書士法第13条の20の2第6項、投資信託 及び 投資法人に関する法律第25条第2項同法第59条において準用する場合を含む。) 及び 第186条の2第4項、税理士法第48条の19の2第6項同法第49条の12第3項において準用する場合を含む。)、信用金庫法第87条の4第4項、輸出入取引法第15条第6項同法第19条の6において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法第55条第5項、労働金庫法第91条の4第4項、技術研究組合法第16条第8項、農業信用保証保険法第48条の3第5項同法第48条の9第7項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法第25条の23の2第6項、森林組合法第8条の2第5項、銀行法第49条の2第2項、保険業法第67条の2 及び 第217条第3項、資産の流動化に関する法律第194条第4項、弁理士法第53条の2第6項、農林中央金庫法第96条の2第4項、信託業法第57条第6項 並びに 一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律第333条(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第955条第1項の規定 又は この節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第954条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う理事等理事取締役執行役業務を執行する社員監事 若しくは 監査役 又は これらに準ずる者をいう。第947条において同じ。)のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
次条 (第944条(登録基準))

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