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(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
第957条  法務大臣は、
登録を受ける者がないとき、
第950条の規定による電子公告調査の業務の全部 又は 一部の休止 又は 廃止の届出があったとき、
第954条の規定により登録を取り消し、 又は 調査機関に対し電子公告調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じたとき、
調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部 又は 一部を実施することが困難となったとき、
その他必要があると認めるときは、

当該電子公告調査の業務の全部 又は 一部を
自ら行うことができる。
2項  法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部 又は 一部を自ら行う場合における
電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、
法務省令で定める。
3項  第1項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、
実費を勘案して政令で定める額
の手数料を納付しなければならない。
次条 (第958条(報告 及び 検査))

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