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第5章 公告
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第2節 電子公告調査機関
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(改善命令)
第953条
法務大臣は、
調査機関が第946条の規定に違反していると認めるときは、
その調査機関に対し、
電子公告調査を行うべきこと
又は
電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。
次条 (第954条(登録の取消し等))
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