6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第947条 (電子公告調査を行うことができない場合)
会社法    全条文     全編章
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第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節
(電子公告調査を行うことができない場合)
第947条   調査機関は、
次に掲げる者の電子公告による公告
又は その者 若しくは その理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、
電子公告調査を行うことができない。
 当該調査機関
 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
 理事等 又は 職員過去2年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が2分の1を超える法人
 理事等 又は 職員のうちに当該調査機関法人であるものを除く。) 又は 当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
次条 (第948条(事業所の変更の届出))

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