(業務規程)
第949条
調査機関は、
電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、
電子公告調査の業務の開始前に、
法務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、
同様とする。
電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、
電子公告調査の業務の開始前に、
法務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、
同様とする。
2項
業務規程には、
電子公告調査の実施方法、
電子公告調査に関する料金
その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
電子公告調査の実施方法、
電子公告調査に関する料金
その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。