6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第946条 (調査の義務等)
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第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節
(調査の義務等)
第946条  調査機関は、
電子公告調査を行うことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、
電子公告調査を行わなければならない。
2項  調査機関は、
公正に、
かつ、 法務省令で定める方法により
電子公告調査を行わなければならない。
3項  調査機関は、
電子公告調査を行う場合には
法務省令で定めるところにより、
電子公告調査を行うことを求めた者
(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を
法務大臣に報告しなければならない。
4項  調査機関は、
電子公告調査の後遅滞なく、
調査委託者に対して、
法務省令で定めるところにより、
当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
次条 (第947条(電子公告調査を行うことができない場合))

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