(調査の義務等)
第946条
調査機関は、
電子公告調査を行うことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、
電子公告調査を行わなければならない。
電子公告調査を行うことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、
電子公告調査を行わなければならない。
2項
調査機関は、
公正に、
かつ、 法務省令で定める方法により
電子公告調査を行わなければならない。
公正に、
かつ、 法務省令で定める方法により
電子公告調査を行わなければならない。
3項
調査機関は、
電子公告調査を行う場合には、
法務省令で定めるところにより、
電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を
法務大臣に報告しなければならない。
電子公告調査を行う場合には、
法務省令で定めるところにより、
電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を
法務大臣に報告しなければならない。
4項
調査機関は、
電子公告調査の後遅滞なく、
調査委託者に対して、
法務省令で定めるところにより、
当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
電子公告調査の後遅滞なく、
調査委託者に対して、
法務省令で定めるところにより、
当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。