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第5章 公告
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第2節 電子公告調査機関
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(登録)
第942条
前条の登録
(以下この節において単に
「登録」
という。)
は、
同条の規定による調査
(以下この節において
「電子公告調査」
という。)
を行おうとする者の申請
により行う。
2項
登録を受けようとする者は、
実費を勘案して政令で定める額
の手数料を納付しなければならない。
次条 (第943条(欠格事由))
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