6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第942条 (登録)
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 公告    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 電子公告調査機関    全条文     編章別条文→     ← 前節
(登録)
第942条  前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、
同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項  登録を受けようとする者は、
実費を勘案して政令で定める額
の手数料を納付しなければならない。
次条 (第943条(欠格事由))

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