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(内閣不信任決議の効果)
第69条   内閣は、
衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は 信任の決議案を否決したときは、

10日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
次条 (第70条(内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職))

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