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第5章 内閣    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(行政権)    条文別へ
第65条   行政権は、
内閣に属する。
(内閣の組織、国会に対する連帯責任)    条文別へ
第66条  内閣は、
法律の定めるところにより、
その首長たる内閣総理大臣 及び その他の国務大臣でこれを組織する。
2項  内閣総理大臣その他の国務大臣は、
文民でなければならない。
3項  内閣は、
行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。
(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越)    条文別へ
第67条  内閣総理大臣は、
国会議員の中から
国会の議決で、

これを指名する。
この指名は、
他のすべての案件に先だつて、
これを行ふ。
2項  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 衆議院が指名の議決をした後、

国会休会中の期間を除いて10日以内に、
参議院が、
指名の議決をしないときは、

衆議院の議決を国会の議決とする。
(国務大臣の任命 及び 罷免)    条文別へ
第68条  内閣総理大臣は、
国務大臣を任命する。
但し その過半数は、
国会議員の中から選ばれなければならない。
2項  内閣総理大臣は、
任意に国務大臣を罷免することができる。
(内閣不信任決議の効果)    条文別へ
第69条   内閣は、
衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は 信任の決議案を否決したときは、

10日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
(内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職)    条文別へ
第70条   内閣総理大臣が欠けたとき、
又は 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、

内閣は、
総辞職をしなければならない。
(総辞職後の内閣)    条文別へ
第71条   前2条の場合には、
内閣は、
あらたに内閣総理大臣が任命されるまで
引き続きその職務を行ふ。
(内閣総理大臣の職務)    条文別へ
第72条   内閣総理大臣は、
内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務 及び 外交関係について国会に報告し、
並びに 行政各部を指揮監督する。
(内閣の職務)    条文別へ
第73条   内閣は、
他の一般行政事務の外、
左の事務を行ふ。
 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 外交関係を処理すること。
 条約を締結すること。 但し 、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 予算を作成して国会に提出すること。
 この憲法 及び 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し 政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び 復権を決定すること。
(法律・政令の署名)    条文別へ
第74条   法律 及び 政令には、
すべて主任の国務大臣が署名し、
内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(国務大臣の特典)    条文別へ
第75条   国務大臣は、
その在任中、
内閣総理大臣の同意がなければ、
訴追されない。
但し これがため、
訴追の権利は、
害されない。

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