(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越)
第67条
内閣総理大臣は、
国会議員の中から
国会の議決で、
これを指名する。
この指名は、
他のすべての案件に先だつて、
これを行ふ。
国会議員の中から
国会の議決で、
これを指名する。
この指名は、
他のすべての案件に先だつて、
これを行ふ。
2項
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 衆議院が指名の議決をした後、
国会休会中の期間を除いて10日以内に、
参議院が、
指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 衆議院が指名の議決をした後、
国会休会中の期間を除いて10日以内に、
参議院が、
指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。