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(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越)
第67条  内閣総理大臣は、
国会議員の中から
国会の議決で、

これを指名する。
この指名は、
他のすべての案件に先だつて、
これを行ふ。
2項  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 衆議院が指名の議決をした後、

国会休会中の期間を除いて10日以内に、
参議院が、
指名の議決をしないときは、

衆議院の議決を国会の議決とする。
次条 (第68条(国務大臣の任命 及び 罷免))

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