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(国会の地位・立法権)    条文別へ
第41条   国会は、
国権の最高機関であつて、
国の唯一の立法機関である。
(両院制)    条文別へ
第42条   国会は、
衆議院 及び 参議院の両議院でこれを構成する。
(両議院の組織・代表)    条文別へ
第43条  両議院は、
全国民を代表する選挙された議員で
これを組織する。
2項  両議院の議員の定数は、
法律でこれを定める。
(議員 及び 選挙人の資格)    条文別へ
第44条   両議院の議員 及び その選挙人の資格は、
法律でこれを定める。
但し 人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産 又は 収入によつて差別してはならない。
(衆議院議員の任期)    条文別へ
第45条   衆議院議員の任期は、
4年とする。
但し 衆議院解散の場合には
その期間満了前に終了する。
(参議院議員の任期)    条文別へ
第46条   参議院議員の任期は、
6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
(選挙に関する事項)    条文別へ
第47条   選挙区、投票の方法
その他両議院の議員の選挙に関する事項は、

法律でこれを定める。
(両議院議員兼職の禁止)    条文別へ
第48条   何人も、
同時に両議院の議員たることはできない。
(議員の歳費)    条文別へ
第49条   両議院の議員は、
法律の定めるところにより、
国庫から相当額の歳費を受ける。
(議員の不逮捕特権)    条文別へ
第50条   両議院の議員は、
法律の定める場合を除いては、
国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があれば、
会期中これを釈放しなければならない。
(議員の発言・表決の無責任)    条文別へ
第51条   両議院の議員は、
議院で行つた演説、討論 又は 表決について、
院外で責任を問はれない。
(常会)    条文別へ
第52条   国会の常会は、
毎年1回これを召集する。
(臨時会)    条文別へ
第53条   内閣は、
国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、
内閣は、
その召集を決定しなければならない。
(衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会)    条文別へ
第54条  衆議院が解散されたときは、
解散の日から40日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から30日以内に、
国会を召集しなければならない。
2項  衆議院が解散されたときは、
参議院は、
同時に閉会となる。
但し 内閣は
国に緊急の必要があるときは
参議院の緊急集会を求めることができる。
3項  前項但書の緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであつて、
次の国会開会の後10日以内に、
衆議院の同意がない場合には、

その効力を失ふ。
(資格争訟の裁判)    条文別へ
第55条   両議院は、
各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し 議員の議席を失はせるには、
出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(定足数、表決)    条文別へ
第56条  両議院は、
各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、
議事を開き議決することができない。
2項  両議院の議事は、
この憲法に特別の定のある場合を除いては、
出席議員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(会議の公開、会議録、表決の記載)    条文別へ
第57条  両議院の会議は、
公開とする。
但し 出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは
秘密会を開くことができる。
2項  両議院は、
各々その会議の記録を保存し、
秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
これを公表し、
且つ 一般に頒布しなければならない。
3項  出席議員の5分の1以上の要求があれば、
各議員の表決は、
これを会議録に記載しなければならない。
(役員の選任、議院規則・懲罰)    条文別へ
第58条  両議院は、
各々その議長その他の役員を選任する。
2項  両議院は、
各々その会議その他の手続 及び 内部の規律に関する規則を定め、
、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

但し 議員を除名するには、
出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(法律案の議決、衆議院の優越)    条文別へ
第59条  法律案は、
この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
2項  衆議院で可決し、
参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、

衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
3項  前項の規定は、
法律の定めるところにより、
衆議院が、
両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4項  参議院が、
衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、
議決しないときは、

衆議院は、
参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越)    条文別へ
第60条  予算は、
さきに衆議院に提出しなければならない。
2項  予算について、
参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 参議院が、
衆議院の可決した予算を受け取つた後、

国会休会中の期間を除いて30日以内に、
議決しないときは、

衆議院の議決を国会の議決とする。
(条約の承認に関する衆議院の優越)    条文別へ
第61条   条約の締結に必要な国会の承認については、
前条第2項の規定を準用する。
(議院の国政調査権)    条文別へ
第62条   両議院は、
各々国政に関する調査を行ひ、
これに関して、
証人の出頭 及び 証言 並びに 記録の提出を要求することができる。
(閣僚の議院出席の権利と義務)    条文別へ
第63条   内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

、答弁 又は 説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
(弾劾裁判所)    条文別へ
第64条  国会は、
罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2項  弾劾に関する事項は、
法律でこれを定める。

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