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第4章 国会
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(議院の国政調査権)
第62条
両議院は、
各々国政に関する調査を行ひ、
これに関して、
証人の出頭
及び
証言
並びに
記録の提出を要求することができる。
次条 (第63条(閣僚の議院出席の権利と義務))
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