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第3章 国民の権利 及び 義務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(国民の要件)    条文別へ
第10条   日本国民たる要件は、
法律でこれを定める。
(基本的人権の享有)    条文別へ
第11条   国民は、
すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在 及び 将来の国民に与へられる。
(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)    条文別へ
第12条   この憲法が国民に保障する自由 及び 権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。

、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)    条文別へ
第13条   すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、自由 及び 幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)    条文別へ
第14条  すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分 又は 門地により、
政治的、経済的 又は 社会的関係において、
差別されない。
2項  華族その他の貴族の制度は、
これを認めない。
3項  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は 将来これを受ける者の一代に限り、

その効力を有する。
(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)    条文別へ
第15条  公務員を選定し、
及び これを罷免することは、

国民固有の権利である。
2項  すべて公務員は、
全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。
3項  公務員の選挙については、
成年者による普通選挙を保障する。
4項  すべて選挙における投票の秘密は、
これを侵してはならない。
選挙人は、
その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
(請願権)    条文別へ
第16条   何人も、
損害の救済、
公務員の罷免、
法律、命令 又は 規則の制定、廃止 又は 改正
その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、

何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(国 及び 公共団体の賠償責任)    条文別へ
第17条   何人も、
公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、

法律の定めるところにより、
又は 公共団体に、
その賠償を求めることができる。
(奴隷的拘束 及び 苦役からの自由)    条文別へ
第18条   何人も、
いかなる奴隷的拘束も受けない。
、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。
(思想 及び 良心の自由)    条文別へ
第19条   思想 及び 良心の自由は、
これを侵してはならない。
(信教の自由)    条文別へ
第20条  信教の自由は、
何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、
又は 政治上の権力を行使してはならない。
2項  何人も、
宗教上の行為、祝典、儀式 又は 行事に
参加することを強制されない。
3項   及び その機関は、
宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)    条文別へ
第21条  集会、結社 及び 言論、出版
その他一切の表現の自由は、

これを保障する。
2項  検閲は、
これをしてはならない。
通信の秘密は、
これを侵してはならない。
(居住・移転 及び 職業選択の自由、外国移住 及び 国籍離脱の自由)    条文別へ
第22条  何人も、
公共の福祉に反しない限り、
居住、移転 及び 職業選択の自由を有する。
2項  何人も、
外国に移住し、
又は 国籍を離脱する自由を侵されない。
(学問の自由)    条文別へ
第23条   学問の自由は、
これを保障する。
(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)    条文別へ
第24条  婚姻は、
両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、
維持されなければならない。
2項  配偶者の選択、
財産権、
相続、
住居の選定、
離婚
並びに 婚姻 及び 家族に関するその他の事項に関しては、

法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
(生存権、国の社会的使命)    条文別へ
第25条  すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2項  国は、
すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障 及び 公衆衛生の向上 及び 増進
に努めなければならない。
(教育を受ける権利、教育の義務)    条文別へ
第26条  すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項  すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、
これを無償とする。
(勤労の権利 及び 義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)    条文別へ
第27条  すべて国民は、
勤労の権利を有し、
義務を負ふ。
2項  賃金、就業時間、休息
その他の勤労条件に関する基準は、

法律でこれを定める。
3項  児童は、
これを酷使してはならない。
(勤労者の団結権)    条文別へ
第28条   勤労者の団結する権利
及び 団体交渉
その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。
(財産権)    条文別へ
第29条  財産権は、
これを侵してはならない。
2項  財産権の内容は、
公共の福祉に適合するやうに、
法律で
これを定める。
3項  私有財産は、
正当な補償の下に、
これを公共のために用ひることができる。
(納税の義務)    条文別へ
第30条   国民は、
法律の定めるところにより、
納税の義務を負ふ。
(法定の手続の保障)    条文別へ
第31条   何人も、
法律の定める手続によらなければ、
その生命 若しくは 自由を奪はれ、
又は その他の刑罰を科せられない。
(裁判を受ける権利)    条文別へ
第32条   何人も、
裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
(逮捕の要件)    条文別へ
第33条   何人も、
現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、
且つ 理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、

逮捕されない。
(抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障)    条文別へ
第34条   何人も、
理由を直ちに告げられ、
且つ 、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、

抑留 又は 拘禁されない。
、何人も、
正当な理由がなければ、
拘禁されず、
要求があれば、
その理由は、
直ちに本人 及び その弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
(住居の不可侵)    条文別へ
第35条  何人も、
その住居、書類 及び 所持品について、
侵入、捜索 及び 押収を受けることのない権利は、

第33条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、
且つ 捜索する場所 及び 押収する物を明示する令状がなければ、

侵されない。
2項  捜索 又は 押収は、
権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、
これを行ふ。
(拷問 及び 残虐刑の禁止)    条文別へ
第36条   公務員による拷問 及び 残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる。
(刑事被告人の権利)    条文別へ
第37条  すべて刑事事件においては、
被告人は、
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2項  刑事被告人は、
すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3項  刑事被告人は、
いかなる場合にも、
資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、
国でこれを附する。
(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)    条文別へ
第38条  何人も、
自己に不利益な供述を強要されない。
2項  強制、拷問 若しくは 脅迫による自白 又は 不当に長く抑留 若しくは 拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
3項  何人も、
自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、
又は 刑罰を科せられない。
(遡及処罰の禁止・一事不再理)    条文別へ
第39条   何人も、
実行の時に適法であつた行為 又は 既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。
、同一の犯罪について、
重ねて刑事上の責任を問はれない。
(刑事補償)    条文別へ
第40条   何人も、
抑留 又は 拘禁された後、
無罪の裁判を受けたときは、

法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。

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