(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
第14条
すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分 又は 門地により、
政治的、経済的 又は 社会的関係において、
差別されない。
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分 又は 門地により、
政治的、経済的 又は 社会的関係において、
差別されない。
2項
華族その他の貴族の制度は、
これを認めない。
これを認めない。
3項
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は 将来これを受ける者の一代に限り、
その効力を有する。
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は 将来これを受ける者の一代に限り、
その効力を有する。