6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第14条 (法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
日本国憲法    全条文     全編章
第3章 国民の権利 及び 義務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
第14条  すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分 又は 門地により、
政治的、経済的 又は 社会的関係において、
差別されない。
2項  華族その他の貴族の制度は、
これを認めない。
3項  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は 将来これを受ける者の一代に限り、

その効力を有する。
次条 (第15条(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト