(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)
第15条
公務員を選定し、
及び これを罷免することは、
国民固有の権利である。
及び これを罷免することは、
国民固有の権利である。
2項
すべて公務員は、
全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。
全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。
3項
公務員の選挙については、
成年者による普通選挙を保障する。
成年者による普通選挙を保障する。
4項
すべて選挙における投票の秘密は、
これを侵してはならない。
選挙人は、
その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
これを侵してはならない。
選挙人は、
その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。