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(戦争の放棄、戦力 及び 交戦権の否認)    条文別へ
第9条  日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇 又は 武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2項  前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、
これを認めない。

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