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第1章 天皇    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(天皇の地位・国民主権)    条文別へ
第1条   天皇は、
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、
主権の存する日本国民の総意に基く。
(皇位の継承)    条文別へ
第2条   皇位は、
世襲のものであつて、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する。
(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)    条文別へ
第3条   天皇の国事に関するすべての行為には
内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、
その責任を負ふ。
(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)    条文別へ
第4条  天皇は、
この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。
2項  天皇は、
法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任することができる。
(摂政)    条文別へ
第5条   皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
摂政は、
天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、
前条第1項の規定を準用する。
(天皇の任命権)    条文別へ
第6条  天皇は、
国会の指名に基いて、
内閣総理大臣を任命する。
2項  天皇は、
内閣の指名に基いて、
最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(天皇の国事行為)    条文別へ
第7条   天皇は、
内閣の助言と承認により、
国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。
 憲法改正、法律、政令 及び 条約を公布すること。
 国会を召集すること。
 衆議院を解散すること。
 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 国務大臣 及び 法律の定めるその他の官吏の任免 並びに 全権委任状 及び 大使 及び 公使の信任状を認証すること。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び 復権を認証すること。
 栄典を授与すること。
 批准書 及び 法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 外国の大使 及び 公使を接受すること。
10  儀式を行ふこと。
(皇室の財産授受)    条文別へ
第8条   皇室に財産を譲り渡し、
又は 皇室が
財産を譲り受け、 若しくは 賜与することは、

国会の議決に基かなければならない。

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