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(天皇の国事行為)
第7条   天皇は、
内閣の助言と承認により、
国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。
 憲法改正、法律、政令 及び 条約を公布すること。
 国会を召集すること。
 衆議院を解散すること。
 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 国務大臣 及び 法律の定めるその他の官吏の任免 並びに 全権委任状 及び 大使 及び 公使の信任状を認証すること。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び 復権を認証すること。
 栄典を授与すること。
 批准書 及び 法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 外国の大使 及び 公使を接受すること。
10  儀式を行ふこと。
次条 (第8条(皇室の財産授受))

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