(天皇の国事行為)
第7条
天皇は、
内閣の助言と承認により、
国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。
内閣の助言と承認により、
国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。
1
憲法改正、法律、政令 及び
条約を公布すること。
2
国会を召集すること。
3
衆議院を解散すること。
4
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5
国務大臣 及び
法律の定めるその他の官吏の任免 並びに
全権委任状 及び
大使 及び
公使の信任状を認証すること。
6
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び
復権を認証すること。
7
栄典を授与すること。
8
批准書 及び
法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9
外国の大使 及び
公使を接受すること。
10
儀式を行ふこと。