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(皇室の財産授受)
第8条   皇室に財産を譲り渡し、
又は 皇室が
財産を譲り受け、 若しくは 賜与することは、

国会の議決に基かなければならない。
次条 (第9条(戦争の放棄、戦力 及び 交戦権の否認))

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