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(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)
第3条   天皇の国事に関するすべての行為には
内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、
その責任を負ふ。
次条 (第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任))

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