6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第4条 (天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
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(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
第4条  天皇は、
この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。
2項  天皇は、
法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任することができる。
次条 (第5条(摂政))

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