6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第5条 (摂政)
日本国憲法    全条文     全編章
第1章 天皇    全条文     編章別条文→     次章 →
(摂政)
第5条   皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
摂政は、
天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、
前条第1項の規定を準用する。
次条 (第6条(天皇の任命権))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト