6色分け六法
>
日本国憲法
> 条文別 > 第5条 (摂政)
日本国憲法
全条文
全編章
第1章 天皇
全条文
編章別条文→
次章 →
(摂政)
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
摂政は、
天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、
前条第1項の規定を準用する。
次条 (第6条(天皇の任命権))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト