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(天皇の任命権)
第6条  天皇は、
国会の指名に基いて、
内閣総理大臣を任命する。
2項  天皇は、
内閣の指名に基いて、
最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
次条 (第7条(天皇の国事行為))

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