(抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障)
第34条
何人も、
理由を直ちに告げられ、
且つ 、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
抑留 又は 拘禁されない。
又 、何人も、
正当な理由がなければ、
拘禁されず、
要求があれば、
その理由は、
直ちに本人 及び その弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
理由を直ちに告げられ、
且つ 、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
抑留 又は 拘禁されない。
又 、何人も、
正当な理由がなければ、
拘禁されず、
要求があれば、
その理由は、
直ちに本人 及び その弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。