(住居の不可侵)
第35条
何人も、
その住居、書類 及び 所持品について、
侵入、捜索 及び 押収を受けることのない権利は、
第33条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、
且つ 捜索する場所 及び 押収する物を明示する令状がなければ、
侵されない。
その住居、書類 及び 所持品について、
侵入、捜索 及び 押収を受けることのない権利は、
第33条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、
且つ 捜索する場所 及び 押収する物を明示する令状がなければ、
侵されない。
2項
捜索 又は
押収は、
権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、
これを行ふ。
権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、
これを行ふ。