6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第38条 (自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
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(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
第38条  何人も、
自己に不利益な供述を強要されない。
2項  強制、拷問 若しくは 脅迫による自白 又は 不当に長く抑留 若しくは 拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
3項  何人も、
自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、
又は 刑罰を科せられない。
次条 (第39条(遡及処罰の禁止・一事不再理))

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