(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
第38条
何人も、
自己に不利益な供述を強要されない。
自己に不利益な供述を強要されない。
2項
強制、拷問 若しくは
脅迫による自白 又は
不当に長く抑留 若しくは
拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
これを証拠とすることができない。
3項
何人も、
自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、
又は 刑罰を科せられない。
自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、
又は 刑罰を科せられない。