6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第39条 (遡及処罰の禁止・一事不再理)
日本国憲法    全条文     全編章
第3章 国民の権利 及び 義務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(遡及処罰の禁止・一事不再理)
第39条   何人も、
実行の時に適法であつた行為 又は 既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。
、同一の犯罪について、
重ねて刑事上の責任を問はれない。
次条 (第40条(刑事補償))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト