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日本国憲法
> 条文別 > 第33条 (逮捕の要件)
日本国憲法
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全編章
第3章 国民の権利
及び
義務
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(逮捕の要件)
第33条
何人も、
現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、
且つ
理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。
次条 (第34条(抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障))
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