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(財産権)
第29条  財産権は、
これを侵してはならない。
2項  財産権の内容は、
公共の福祉に適合するやうに、
法律で
これを定める。
3項  私有財産は、
正当な補償の下に、
これを公共のために用ひることができる。
次条 (第30条(納税の義務))

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