6色分け六法
>
日本国憲法
> 条文別 > 第29条 (財産権)
日本国憲法
全条文
全編章
第3章 国民の権利
及び
義務
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(財産権)
第29条
財産権は、
これを侵してはならない。
2項
財産権の内容は、
公共の福祉に適合するやうに、
法律で
これを定める。
3項
私有財産は、
正当な補償の下に、
これを公共のために用ひることができる。
次条 (第30条(納税の義務))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト