6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第26条 (教育を受ける権利、教育の義務)
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(教育を受ける権利、教育の義務)
第26条  すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項  すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、
これを無償とする。
次条 (第27条(勤労の権利 及び 義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止))

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