(教育を受ける権利、教育の義務)
第26条
すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
法律の定めるところにより、
その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項
すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、
これを無償とする。
法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、
これを無償とする。