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日本国憲法
> 条文別 > 第27条 (勤労の権利
及び
義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
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第3章 国民の権利
及び
義務
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(勤労の権利
及び
義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
第27条
すべて国民は、
勤労の権利を有し、
義務を負ふ。
2項
賃金、就業時間、休息
その他の勤労条件に関する基準は、
法律で
これを定める。
3項
児童は、
これを酷使してはならない。
次条 (第28条(勤労者の団結権))
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