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(勤労の権利 及び 義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
第27条  すべて国民は、
勤労の権利を有し、
義務を負ふ。
2項  賃金、就業時間、休息
その他の勤労条件に関する基準は、

法律でこれを定める。
3項  児童は、
これを酷使してはならない。
次条 (第28条(勤労者の団結権))

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