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日本国憲法
> 条文別 > 第12条 (自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
日本国憲法
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第3章 国民の権利
及び
義務
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(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
第12条
この憲法が国民に保障する自由
及び
権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又
、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
次条 (第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉))
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