6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第12条 (自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
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(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
第12条   この憲法が国民に保障する自由 及び 権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。

、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
次条 (第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉))

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