6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第24条 (家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
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(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
第24条  婚姻は、
両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、
維持されなければならない。
2項  配偶者の選択、
財産権、
相続、
住居の選定、
離婚
並びに 婚姻 及び 家族に関するその他の事項に関しては、

法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
次条 (第25条(生存権、国の社会的使命))

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