(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
第24条
婚姻は、
両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、
維持されなければならない。
両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、
維持されなければならない。
2項
配偶者の選択、
財産権、
相続、
住居の選定、
離婚
並びに 婚姻 及び 家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
財産権、
相続、
住居の選定、
離婚
並びに 婚姻 及び 家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。