(信教の自由)
第20条
信教の自由は、
何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、
又は 政治上の権力を行使してはならない。
何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、
又は 政治上の権力を行使してはならない。
2項
何人も、
宗教上の行為、祝典、儀式 又は 行事に
参加することを強制されない。
宗教上の行為、祝典、儀式 又は 行事に
参加することを強制されない。
3項
国 及び
その機関は、
宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。