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(信教の自由)
第20条  信教の自由は、
何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、
又は 政治上の権力を行使してはならない。
2項  何人も、
宗教上の行為、祝典、儀式 又は 行事に
参加することを強制されない。
3項   及び その機関は、
宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
次条 (第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密))

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