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(刑事被告人の権利)
第37条  すべて刑事事件においては、
被告人は、
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2項  刑事被告人は、
すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3項  刑事被告人は、
いかなる場合にも、
資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、
国でこれを附する。
次条 (第38条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力))

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